保険・税金

【2026年版】106万円の壁撤廃|10月からパートの社会保険はどう変わる?

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こんにちは、JACK(2級FP技能士)です。

結論から書きます。パートやアルバイトが社会保険に入る要件のうち、「106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)は、2026年10月1日に撤廃されました(日本年金機構、2026年10月1日更新)。これからは年収ではなく、勤め先の規模と、契約上の週の労働時間が20時間以上かどうかで加入が決まります。

この記事では、撤廃の根拠、残る要件、扶養に入っている人への影響、税の壁との関係、加入のメリットを整理し、最後に判断チェックリストをまとめます。

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106万円の壁は2026年10月1日に撤廃されました

撤廃されたのは「月額8.8万円以上」という賃金要件

これまで、従業員数51人以上の企業などで働く短時間労働者は、次の4つをすべて満たすと健康保険と厚生年金保険に加入していました。このうち賃金要件だけが撤廃され、残りの3つは変わりません(日本年金機構、2026年10月1日更新)。月額8.8万円を12か月分にすると約106万円になるため、「106万円の壁」と呼ばれていました。

加入要件 2026年9月まで 2026年10月1日から
賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上) 必要 撤廃
労働時間要件(週の所定労働時間が20時間以上) 必要 引き続き必要
企業規模要件(従業員数51人以上の企業) 必要 引き続き必要(2027年10月から段階的に縮小)
学生ではないこと 必要 引き続き必要

根拠は2026年9月11日に公布された政令

撤廃は、2025年の年金制度改正法(令和7年法律第74号)で決まっていました。施行日を定めた政令(政令第275号)は2026年9月11日の官報(号外第203号)で公布され、施行期日を2026年10月1日としています。以前は日本年金機構の案内でも撤廃予定とされていましたが、いまは施行済みの制度です。厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトには撤廃予定の表記が残るページもあるので、更新日を見て判断してください(2026年10月5日確認)。

10月から新たに加入するのはどんな人か

日本年金機構のQ&Aは、最低賃金の上昇によって週20時間以上働けば賃金要件も満たすようになり、要件としての必要性がなくなったことを撤廃の理由に挙げています(日本年金機構 Q&A、令和8年10月施行分)。つまり、51人以上の企業で週20時間以上働く人の多くは、すでに加入対象でした。変わったのは、基準が月の賃金から週の所定労働時間に一本化された点です。新たに対象になるのは、次をすべて満たしながら、所定内賃金が月8.8万円に届いていなかった人です(日本年金機構、2026年10月1日更新)。

  • 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業、労使合意で短時間労働者を加入させている企業、または国・地方公共団体の事業所で働いている
  • 週の所定労働時間が20時間以上で、フルタイムの4分の3未満
  • 2か月を超えて雇用される見込みがある
  • 学生ではない

手続きは会社が「被保険者資格取得届」を出すもので、本人の届出は不要です。最低賃金の減額の特例許可を受けていて所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は原則として対象外で、本人が申し出れば加入できます(日本年金機構、2026年10月1日更新)。

撤廃後も残る要件と、企業規模要件の縮小スケジュール

週20時間は契約上の所定労働時間で判断します

20時間は、就業規則や雇用契約書に書かれた通常の週の所定労働時間で判断します。残業時間は原則として含みませんが、常に残業が発生している場合などは含めることがあります。労働時間と労働日数がフルタイムの4分の3以上の人は、企業規模に関係なく、もともと加入対象です(厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト、2026年10月5日確認)。

学生は引き続き対象外です(例外あり)

高校生、大学・短期大学の学生、専修学校の生徒などは、週20時間以上働いても短時間労働者としては加入しません。ただし、休学中の人や定時制・通信制の人などは加入対象です(同サイト)。

企業規模要件は2035年10月に撤廃されます

企業規模は、フルタイムとフルタイムの4分の3以上働く従業員の数(厚生年金保険の被保険者数)で、法人は法人全体で数えます。縮小の予定は次のとおりです(厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト、2026年10月5日確認/日本年金機構、2026年9月11日更新)。

時期 加入対象になる企業(被保険者数)
2027年9月まで 51人以上
2027年10月から 36人以上
2029年10月から 21人以上
2032年10月から 11人以上
2035年10月から 企業規模要件を撤廃

50人以下の企業でも、労使で合意して申し出れば任意特定適用事業所になれます(日本年金機構、2026年10月1日更新)。個人事業所は、2029年10月から業種に関係なく、常時5人以上を使用していれば適用対象になります(厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト、2026年10月5日確認)。

小さな会社で新たに加入する人向けの保険料調整制度

2026年10月1日には保険料調整制度も始まりました。2026年10月以降に任意特定適用事業所になった事業所や、2027年10月以降の企業規模の縮小で新たに対象になった事業所などで、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者の保険料の一部を、事業主が通算3年間追加で負担できます。軽減されても将来の年金額は減りません(日本年金機構、2026年10月1日更新)。ただし、2026年10月1日時点ですでに特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む)だった事業所は対象外なので、51人以上の企業で今回加入する人には使えません(日本年金機構、2026年9月11日更新)。

配偶者の扶養に入っている人への影響と、税の壁との関係

51人以上の企業で週20時間以上働く人は、自分で加入します

この条件にあてはまる人は、年収が130万円未満でも勤め先の健康保険と厚生年金保険に自分で加入し、配偶者の健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者から外れます。日本年金機構は、保険料(労使折半)が新たにかかる一方で保障が充実し、扶養基準の年収130万円を意識せずに働けると案内しています(日本年金機構、2026年10月1日更新)。

それ以外の人には130万円(19〜22歳は150万円)の基準が残ります

勤め先が50人以下(2027年10月からは35人以下)の人や、週20時間未満で働く人は、これまでどおり健康保険の扶養基準で判断します。基準は年間収入130万円未満で、60歳以上や一定の障害がある人は180万円未満です。同居なら、扶養する人の年間収入の2分の1未満であることも必要です(日本年金機構、2026年5月1日更新)。

19歳以上23歳未満の人は、扶養認定日が2025年10月1日以降なら150万円未満に緩和されました。これは子どもなど配偶者以外の家族向けで、配偶者には適用されません。年齢は認定日が属する年の12月31日時点で判定します(日本年金機構、2025年8月19日更新)。

なお、小さな会社などで年収130万円以上になり扶養から外れた場合は、国民年金と国民健康保険の保険料がかかる一方で、保障内容は変わらないと日本年金機構は説明しています(2026年10月1日更新)。国民健康保険料の仕組みは国民健康保険料の仕組みと計算方法で解説しています。

2026年4月からは労働契約の内容で年収を見込みます

2026年4月1日からは、労働条件通知書などに書かれた賃金(諸手当と賞与を含む)から見込む年間収入が130万円未満で、ほかの収入がなければ、原則として扶養に該当するものとして扱われます(日本年金機構、2026年5月1日更新)。厚生労働省のQ&Aは、契約の段階で見込みにくい残業代は年間収入に含めないこと、見込んでいなかった臨時収入で結果的に130万円以上になっても、社会通念上妥当な範囲なら認定を取り消す必要はないことを示しています(厚生労働省 事務連絡、2025年10月1日)。

ただし、契約期間が1年未満の場合や、シフト制などで労働時間があいまいな場合、通勤手当の金額が不明確な場合は、この方法では判定できません(日本年金機構、2026年5月1日更新)。

税の壁(178万円・136万円)とは別の基準です

106万円の壁の撤廃は社会保険の話で、所得税の基準は変わりません。社会保険と税の基準を並べると次のとおりです。税の金額は令和8年分の基準で、2026年12月の年末調整で反映されます(国税庁 タックスアンサーNo.1800・No.1191・No.1195、令和8年4月1日現在法令等)。

基準 目安(給与収入のみ) 決まること
社会保険の加入(51人以上の企業) 年収基準なし(週20時間以上) 自分で健康保険・厚生年金に加入するか
健康保険の扶養 130万円未満(配偶者以外の19〜22歳は150万円未満) 扶養に入れるか
配偶者控除 136万円以下 配偶者が配偶者控除を受けられるか
配偶者特別控除の満額 169万円以下 配偶者の控除が最高額のままか
本人の所得税 178万円以下 本人に所得税がかかるか

扶養に入っている人にとっては、多くの場合、社会保険の基準が税の基準より先に来ます。配偶者特別控除は配偶者の所得に応じて段階的に減るため、136万円を超えたとたんに配偶者側の控除がなくなるわけではありません。一方、社会保険は加入すると保険料がかかるので、手取りへの影響は社会保険の判断のほうが大きくなりがちです。控除の細かい金額は配偶者控除・配偶者特別控除と年収の壁、年末調整の書き方は年末調整の書き方完全ガイドで確認できます。

社会保険に加入するメリット

厚生年金:年金が2階建てになります

厚生年金保険に加入すると、基礎年金に厚生年金が上乗せされます。老後の年金に加えて、障害を負ったときの障害厚生年金、亡くなったときの遺族厚生年金も対象になり、加入期間が長いほど老齢厚生年金は増えます(厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト、2026年10月5日確認)。第3号被保険者の期間は保険料がかからない代わりに、将来の年金に反映されるのは基礎年金の部分だけです。全体像は公的年金完全ガイドにまとめています。

健康保険:休んだときの収入を支える給付

会社の健康保険に自分で加入すると、業務外の病気やけがで働けず給与が出ないときの傷病手当金と、出産で休んで給与が出ないときの出産手当金を受けられます。日本年金機構の案内では、傷病手当金は休んだ4日目から最大1年6カ月、出産手当金は産前42日から産後56日までが対象で、どちらも給与の3分の2の金額とされています。産前産後休業や育児休業中の保険料免除も利用できます(日本年金機構、2026年10月1日更新)。配偶者の扶養に入っている立場では、これらの給付は受けられません。

手取りの変化は公式の試算ツールで確認

手取りの目安は、厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトにある手取りかんたんシミュレーターに月給を入れると確認できます。配偶者の会社の家族手当が加入によって止まることもあるため、家族で働き方を考えるよう同サイトは呼びかけています(2026年10月5日確認)。保険料の仕組みは社会保険料を合法的に下げる方法でも紹介しています。

働き方を決める判断チェックリスト

  1. 学生かどうか:学生(休学中・定時制・通信制などを除く)なら加入しません。親の健康保険の扶養は、19〜22歳なら年間収入150万円未満が目安です。
  2. 勤め先の規模:厚生年金保険の被保険者数が法人全体で51人以上か、短時間労働者を任意で加入させている会社かを確認します。36〜50人の会社は2027年10月から対象です。
  3. 契約上の週の所定労働時間:2の会社で週20時間以上、かつ2か月を超える雇用見込みがあれば、年収に関係なく加入です。
  4. 加入しない場合の扶養基準:労働条件通知書から見込む年収が130万円未満(60歳以上などは180万円未満)か、時間と手当の金額が契約書に明記されているかを確認します。
  5. 家族手当:配偶者の会社の家族手当の支給基準を確認します。
  6. 税の基準:社会保険の判断のあとに、本人の所得税(178万円)、配偶者控除(136万円)、配偶者特別控除の満額(169万円)を確認します。
  7. 比べ方:週20時間未満に減らす場合と加入して働く場合を、手取りと保障(傷病手当金・厚生年金など)の両方で比べます。

よくある質問

Q1. 10月から加入対象になったら、自分で手続きが必要ですか?

A. 原則不要です。会社が被保険者資格取得届を日本年金機構に提出します(日本年金機構、2026年10月1日更新)。給与明細で健康保険料と厚生年金保険料の控除が始まったかを確認してください。

Q2. 年収を106万円未満に抑えれば、加入しなくて済みますか?

A. いいえ。51人以上の企業で週の所定労働時間が20時間以上なら、学生でなく2か月を超える雇用見込みがある限り、年収に関係なく加入対象です。加入しないなら、契約上の労働時間を週20時間未満にすることになります。

Q3. 勤め先の従業員は30人です。いつから関係しますか?

A. 被保険者数21〜35人の企業は、2029年10月から加入対象になります(厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト、2026年10月5日確認)。それまでは、会社が任意特定適用事業所にならない限り、扶養の130万円の基準で判断します。

Q4. 9月以前の期間までさかのぼって加入になりますか?

A. 2026年9月以前の期間をさかのぼって資格取得する場合は、撤廃前と同じ基準で判断され、賃金要件も満たす必要があります(日本年金機構 Q&A、令和8年10月施行分)。

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まとめ

106万円の壁と呼ばれた月額8.8万円の賃金要件は、2026年9月11日公布の政令にもとづき、2026年10月1日に撤廃されました。加入を決めるのは、週20時間以上、2か月を超える雇用見込み、学生でないこと、勤め先の規模の4点で、企業規模要件は2035年10月になくなります。

扶養に入っている人は、51人以上の企業で週20時間以上なら自分で加入し、それ以外なら130万円の基準が残ります。税の178万円・136万円とは別の基準なので、まず社会保険、次に税の順に確認し、手取りと保障の両面で働き方を決めてください。

出典

  • 社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました(日本年金機構、2026年10月1日更新、2026年10月5日確認)https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html
  • 官報 令和8年9月11日 号外第203号 政令第275号(2026年10月5日確認)https://www.kanpo.go.jp/20260911/20260911g00203/20260911g002030000f.html
  • 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内・賃金要件撤廃のQ&A(日本年金機構、2026年10月1日更新)https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
  • 保険料調整制度とは・対象となる事業所(日本年金機構、2026年10月1日・9月11日更新)https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hokenryochosei/gaiyo.html
  • 配偶者の扶養の範囲内でお勤めの皆さまへ(日本年金機構、2026年10月1日更新)https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai_kojin.html
  • 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定(日本年金機構、2026年5月1日更新)https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html
  • 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定(日本年金機構、2025年8月19日更新)https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
  • 被扶養者認定の年間収入の取扱いに係るQ&A(厚生労働省 事務連絡、2025年10月1日)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9349&dataType=1&pageNo=1
  • 社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省、2026年10月5日確認)https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
  • タックスアンサーNo.1800・No.1191・No.1195(国税庁、令和8年4月1日現在法令等)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800.htm

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  • この記事を書いた人

JACK

JACK|2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。NISA・iDeCo・保険・税金・ふるさと納税など、制度に基づいた中立的な比較・解説を行っています。各サービスの数値は公式情報をもとに確認し、公的情報を出典として記事を作成しています。副業・投資の注意喚起ブログ「副業の番人」、Kindleの著書、iOSアプリも運営しています。

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